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『介護保険改正に勝つ!経営』 はじめに ..................................

2009年4月、介護保険施行から10年目を迎えた。  2008年5月28日、「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」が議員立法によって成立。  要旨は、「政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の確保を図るため、2009年4月1日までに、介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」である。  その後、2008年10月30日に政府・与党において「介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策」として、2009年度介護報酬改定をプラス3.0%とすることにより、介護従事者の処遇改善を図ることが決定。

 同年12月26日には厚生労働相の諮問機関・社会保障審議会が開催され、介護報酬(介護サービスの公定価格)の改定案を舛添大臣に介護報酬の総枠3%アップ(年約2,300億円)の答申が行われたものの、介護従事者の賃金を底上げさせるまでには至らなかった。
 2009年4月10日、「『経済危機対策』に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議」において取りまとめられた「経済危機対策」のうち、「介護分野における経済危機対策について」がまとめられた。これに前後して、厚生労働省は7日、新経済対策として、介護職員の賃金を1人(常勤換算)当たり月額1万5千円引き上げるため、事業者に人件費として3年間で総額4千億円を交付する方針を固めた。
 「介護職員処遇改善交付金」(仮称)は、申請を受けた事業者に10月サービス提供分から支給される。
 交付金を受けるには、
 (1)職員の賃金アップのための処遇改善計画を作成し、職員に示す
 (2)10年度以降は、キャリアアップの研修計画を加える――ことが条件だ。
 介護職員の処遇改善が、絵に描いた餅で終わらないようにしなければならない。
 介護事業所の訪問を重ねて痛感することは、トップやリーダーの人柄の良し悪し。
 その人の「心がけ」次第で、人柄の良い人もいれば、そうでない人もいる。
 「心ここに在らざれば視れども見えず(大学)」という故事がある。
 この意味は、ぼんやりと見ていたのでは、いくら視線を向けていても、何も見えない。
 うわの空のでは、真実を見極めることはおろか、何事も理解できていない。
 何かをしようとすれば、心=精神を集中して事に当たれということ。
 「心」には、
 一、人間の精神作用のもとになるもの。また、その作用。
 二、人の“からだ”に対するもので、知識、感情、意志の総体。思慮、思惑。気持ち、心持。思いやり、情け。望み、志。特別な考え。
 三、比喩的な用い方。おもむき、風情。事情。趣向。工夫。意味。わけ。
 四、心臓、胸など  ・・・の意味がある。
 介護職の心を活かすのも、腐らせるのも、トップやリーダーの「心がけ」1つ。
 「そんなことくらい、わかっている」
 と言う前に、日ごろの心構えのあり方や、常に心に用意しなければならないことを「介護の心を活かす介護継栄力 早川浩士の常在学場」と題して一冊の本にしてまとめた。

    
     
2009年9月  
早川浩士(経営コンサルタント)  


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